2012-08-03 第180回国会 衆議院 法務委員会 第11号
これに問えない場合、最高懲役七年の自動車運転致死傷罪が問われる。 しかし、自動車運転致死傷罪で処罰する場合、仮に道交法違反との併合罪を考慮するとしましても、例えば酒酔い運転の場合は懲役五年ですが、併合罪の上限が懲役十年六月ですね。
これに問えない場合、最高懲役七年の自動車運転致死傷罪が問われる。 しかし、自動車運転致死傷罪で処罰する場合、仮に道交法違反との併合罪を考慮するとしましても、例えば酒酔い運転の場合は懲役五年ですが、併合罪の上限が懲役十年六月ですね。
自動車運転をして悪質な例については七年まで科せられるようにしましたというふうに法務省は説明されましたが、それでも、どうして自動車運転致死傷罪ではなくて自動車運転過失致死傷罪というふうにその言葉が残ってしまうのだろうかというふうなことに対して、とても抵抗を持っております。 実際に、交通事故というのは、本当に、過失と故意の差というのは極めて境界があいまい。
私は、司法にこれは任せる意味でも、今回、自動車運転致死傷罪が七年、過失致死傷罪が七年ということになっているようでありますけれども、これが七年というのも、四人もの命が失われているにもかかわらず七年でいいのかというのは、やはりあると思います。